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自動車保険『自賠責保険』と『任意保険』の違い

ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーのK鈴木です。
「自動車保険」とひと言でいっても、
強制加入の「自賠責保険」と
自分の意志で加入する「任意保険」の2種類があります。
いったい何が違うのか?
不幸にも事故が起きたときに安心して対応できるようにするためにも、
違いを知っておいてください。

■「自賠責保険」は人身事故のみ補償

自賠責保険は、すべての車に加入が義務付けられている強制保険です。
目的は「被害者の救済」。そのため、事故相手がケガを負ったり、
死亡したといった人身事故のみを補償するものです。
例えば、車を運転していて事故を起こし、
歩行者や運転者(車・自転車)にケガをさせてしまった場合に、
相手への損害賠償として保険金が支払われるという仕組み。
ただし、補償される金額は以下のように限度がございます。

【自賠責保険の補償限度額】
●死亡:3000万円
●ケガ:120万円
●後遺障害
・神経系統、精神、胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合は、
常時介護で4000万円、随時介護で3000万円
・上記以外の後遺障害は、75万円~3000万円

自賠責保険は、あくまでも「人」への補償ですから、
例えば、運転中に誤って他人の家の塀にぶつかったなど
「物」に関する損害は補償されません。
自賠責保険に入っていれば安心、というわけではありません。

■「任意保険」は自賠責の足りない分をカバー

自動車事故を起こし、自賠責保険の補償限度額を超えた
賠償責任が生じてしまった場合は、自身で負担することになりそます。
また、前述した通り、車などの「物」や
自分側の同乗者のケガ・死亡は補償されません。
そういった自賠責でカバーしきれない部分について、
任意保険に加入することで補うことになります。
種類もさまざまなので、以下をを参考にしてください。
(1)対人賠償保険(相手方への補償)
交通事故で相手方の車に乗っていた人や歩行者をケガさせたり、
死亡させてしまったときなど、法律上の損害賠償責任を負担する場合に、
自賠責保険の補償上限を超える損害賠償をカバーします。
(2)対物賠償保険(相手方への補償)
交通事故を起こして、他人の車や物などの財物に損害を与えた際に、
保険金が支払われます。
(3)人身傷害補償保険(自分・搭乗者への補償)
過失割合に関わらず、保険会社の基準によって「実損害額」の保険金が支払われます。
車に乗っていた人の損害は、基本的に無条件に補償されます。
(4)搭乗者傷害保険(自分・搭乗者への補償)
自分の車に乗っている人(運転者・同乗者)が死亡・ケガをした場合に、「自賠責保険」や「対人賠償保険」などとは別に保険金が支払われます。
(5)無保険車傷害保険(自分・搭乗者への補償)
賠償能力が十分でない車の過失による事故に巻き込まれた場合に、保険金を受け取れます。
(6)自損事故保険(自分・搭乗者への補償)
運転手みずからの責任で起こした事故により、運転手自身が死亡・ケガをした場合に保険金が支払われます。
(7)車両保険(車への補償)
事故によって破損した車両の修理代が支払われます。単独事故や当て逃げも補償するタイプや、他車との接触による損害のみを補償するタイプなど、車両保険にはいくつか種類があります。

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